安全保障輸出管理

国際的な平和及び安全の維持を妨げない輸出のために

輸出を生業とする中小企業の皆様よりお話しを伺って、丁寧にご案内・提案を差し上げております。

現在日本においては、国際条約や国際輸出管理レジームの合意に基づき、外為法により安全保障貿易管理を実施しており、
適宜法令の変化に順応した輸出側の管理が強く求められております。
規制対象となる貨物・技術において本来許可を取る義務のあるところを怠り、無許可で輸出・提供してしまうと、
想いのほか高額な罰金が科せられてしまいます。
しっかりと知識のある専門家をコンサルタントとして契約して輸出管理をする必要があります。
因みに、刑事罰最大として:10年以下の懲役、3千万円以下の罰金(個人)、10億円以下の罰金(両罰規定)。
(ただし、当該違反行為の目的物の価格の5倍が上記罰金額を超える場合、当該価格の5倍以下の罰金=5倍スライド規定)

是非経験豊富な行政書士たかしま法務事務所までご相談をお願い致します。

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