遺言書・相続

明日のご家族のために決断はまさに今

お話しを伺って、丁寧にご案内・提案を差し上げております。

日本が超高齢化社会に向かうにつれ、遺産トラブルが20年前と比較して1.5倍ほど
増加しているとのこと。巷では相続ではなく、争族になって遺産分割をめぐって家裁への調停や
審判の申立が右肩上がりとなっており、2019年/1999年比が48.8%の増加となっております。

女系家族(山崎豊子(著))、かばん屋の相続(池井戸潤(著))のような争族にならないために、
例えば以下の場合には、行政書士たかしま法務事務所で承っております。

  1. 遺言書は遺産分割協議を経ずに財産の分配が可能になる(「争族」の防止)
  2. 相続手続きにかかる時間や手間と精神的な負担を軽くしてあげたい(遺言を残す最大のメリット)
  3. 自分の希望に沿って、財産を相続人へ引き渡せる
  4. 夫婦の間に子供がいない(被相続人の親や兄弟姉妹までもが相続人となることがある)
  5. 配偶者以外との間に子がいる(前妻の子など、全く知らない者同士が遺産分割協議をする)

など。

遺言書作成のフロー

1⃣ 面談
①説明、②聴き取り、③ロードマップ提示、④見積り提示、⑤受任、⑥必要書類の提示・請求
2⃣ 基礎調査
①推定相続人調査、②財産調査
3⃣ 遺言書作成
①公正証書か自筆証書か、②公正証書遺言の場合、公正証書関連手続
4⃣ 納品・費用の清算
公正証書遺言の「正本」「謄本」、及び作成・収集した書類を依頼書に納品

遺産分割協議のフロー

1⃣ 面談
①説明、②聴き取り、③ロードマップの提示、④手数料の説明、⑤受任、⑥提出書類の提示
2⃣ 基礎調査
①相続人調査(相続人の範囲の確定)、②相続財産調査(相続財産の範囲と評価の確定)、③遺言調査(遺言の有無)、
④必要書類の収集(戸籍謄本、登記簿謄本など)
3⃣ 遺産分割協議書の作成
①財産目録の作成、②相続関係説明図の作成、③遺産分割協議書の文案の作成、④調査報告・遺産分割協議書(文案)の説明、⑤相続人で協議(合意)、⑥遺産分割協議書の作成、⑦遺産分割協議書の完成、⑧相続手続きの必要書類の回収
4⃣ 銀行の手続き
①預金者(被相続人)の死亡を通知する、②第1回銀行訪問(「相続届」を入手して「残高証明書」を請求する)、
③遺産分割協議成立後、相続人代表者に「遺産分割協議書」「相続届」を渡す、④相続手続きに必要な書類をそろえる
⑤第2回銀行訪問(銀行に④の書類を提出する)、⑥指定した口座に払戻される
5⃣ 完了報告
①費用の清算、②書類の納品

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